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労働者派遣事業と民営職業紹介事業を兼業する場合の許可の要件
 一般労働者派遣事業と民営職業紹介事業の許可の要件をともに満たす限りにおいて兼業がみとめられるものであるが、同一の事業所内において兼業を行おうとする場合は、更に次の事項につき併せて判断します。

「事業運営の区分に関する判断」
派遣労働者に係る個人情報と求職者に係る個人情報が別個に管理されること等事業運営につき明確な区分がなされていること。当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要です。
  1. 労働者の希望に基づき別個の申込みがある場合を除き、同一の者について労働者派遣に係る登録と求職の申込みの受付を重複して行わず、かつ、相互に入れ換えないこと。
  2. 派遣の依頼者又は求人者の希望に基づき別個の申込みがある場合を除き、派遣の依頼と求人の申込みを重複して行わず、かつ、相互に入れ換えないこと。
  3. 派遣労働者に係る個人情報と求職者に係る個人情報が別個に作成され別個に管理されること。
  4. 派遣の依頼者に係る情報と求人者に係る情報が別個に管理されること。
  5. 労働者派遣の登録のみをしている派遣労働者に対して職業紹介を行わないこと、かつ、求職申込みのみをしている求職者について労働者派遣を行わないこと。
  6. 派遣の依頼のみを行っている者に対して職業紹介を行わないこと、かつ、求人申込みのみをしている求人者について労働者派遣を行わないこと。
  7. 紹介予定派遣を行う場合を除き、求職者に対して職業紹介する手段として労働者派遣をするものではないこと。




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専任の職業紹介責任者が適正に選任されていますか?
 次のいずれにも該当し、欠格事由に該当せず、また業務を適正に遂行する能力を有する者であること。

  1. 未成年ではなく、欠格事由のいずれにも該当しないこと
  2. 参考1のロからリのいずれにも該当すること
  3. 次のいずれにも該当し、労働関係法令に関する知識及び職業紹介事業に関する経験を有する者であること
    • 成年に達した後、3年以上の職業経験を有する者であること
    • 職業安定機関又は職業安定局長が指定する者の行う「職業紹介責任者講習会」を受講(許可又は許可の有効期間の更新の申請の受理の日の前5年以内の受講に限る)した者であること。


「社団法人 全国民営職業紹介事業協会」講習一覧
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個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていますか? その3
(2)個人情報管理の措置に関する判断
 次のいずれにも該当し、求職者等の個人情報を適正に管理するための措置が講じられていること。

イ 当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要である。

  1. 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置が講じられていること。
  2. 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置が講じられていること。
  3. 求職者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員以外の者による求職者等の個人情報へのアクセスを防止するための措置が講じられていること。
  4. 職業紹介の目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置が講じられていること。



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ロ 「適正管理」については以下の点に留意するものとする。

  1. 有料職業紹介事業者は、その保管又は使用に係る個人情報に関し適切な措置(イのイ)からニ)まで)を講ずるとともに、求職者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければならないものとする。
  2. 有料職業紹介事業者等が、求職者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該個人情報が正当な理由なく他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなければならないものとする。



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個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていますか? その2

ハ 「個人情報の収集、保管及び使用」については、以下の点に留意するものとする。


  1. 有料職業紹介事業者は、求職を受理する際には、当該求職者の能力に応じた職業を紹介するため必要な範囲で、求職者の個人情報(以下「個人情報」という)の収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはならないものとする。
    (ⅰ)人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
    (ⅱ)思想及び信条
    (ⅲ)労働組合の加入状況

    (ⅰ)から(ⅲ)については、具体的には、例えば次に掲げる事項等が該当する。
    (ⅰ)関係
    1. 家族の職業、収入、本人の資産等の情報(税金、社会保険の取扱い等労務管理を適切に実施するために必要なものを除く。)
    2. 容姿、スリーサイズ等差別的評価に繋がる情報
    (ⅱ)関係 人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書
    (ⅲ)労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報
    「業務の目的の達成に必要な範囲」については、雇用することを予定する者を登録する段階と、現に雇用する段階では、異なることに留意する必要があります。前者においては、例えば、労働者の希望職種、希望勤務地、希望賃金、有する能力・資格など適切な派遣先を選定する上で必要な情報がこれに当たり、後者においては、給与事務や労働・社会保険の手続き上必要な情報がこれに当たります。なお、一部に労働者の銀行口座の暗証番号を派遣元事業主が確認する事例が見られますが、これは通常、「業務の目的の達成に必要な範囲」に含まれるとは解されません。


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  2. 有料職業紹介事業者は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の同意の下で本人以外の者から収集する等適法かつ公正な手段によらなければならないものとする。
  3. 有料職業紹介事業者は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校の新規卒業予定者である派遣労働者となろうとする者から応募書類の提出を求めるときは、職業安定局長の定める書類(全国高等学校統一応募用紙又は職業相談表(乙))により提出を求めるものとする。
  4. 個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られる。ただし、他の保管又は使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合は、この限りではない。



「派遣・職業紹介研究室」を最後までお読みいただきありがとうございました。(人気blogランキング)
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(1) 個人情報管理体制に関する判断

イ 求職者等の個人情報を適正に管理するため、事業運営体制が、次のいずれにも該当し、これを内容に含む個人情報適正管理規程を定めていること。



  1. 求職者等の個人情報を取扱う事業所内の職員の範囲が明確にされていること。
  2. 業務上知り得た求人者、求職者等に関する個人情報を業務以外の目的で使用したり、他に漏らしたりしないことについて、職員への教育が実施されていること。
  3. 本人から求められた場合の個人情報の開示又は制定(削除を含む、以下同じ)の取扱いに関する事項についての規程があり、かつ当該規程について求職者等への周知がなされていること。
  4. 個人情報の取り扱いに関する苦情の処理に関する職業紹介責任者等による事業所内の体制が明らかにされ、苦情を迅速かつ適切に処理することとされていること。




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ロ 「適正管理」については、以下の点について留意するものとする。





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